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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八条の二十六 (事業分離に関する重要な後発事象等の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(事業分離に関する重要な後発事象等の注記)

第八条の二十六

分離元企業は、次の各号に掲げる場合には、事業分離について、当該各号に定める事項を注記しなければならない。

  1. 貸借対照表日後に完了した事業分離が重要な後発事象に該当する場合第八条の二十三第一項各号に掲げる事項に準ずる事項
  2. 貸借対照表日後に主要な条件について合意をした事業分離が重要な後発事象に該当する場合第八条の二十三第一項第一号及び第三号に掲げる事項に準ずる事項
  3. 貸借対照表日までに主要な条件について合意をした事業分離が同日までに完了していない場合(第一号に掲げる場合を除く。)第八条の二十三第一項第一号及び第三号に掲げる事項に準ずる事項

2前項各号に定める事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。

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