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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百三十五条 (事業分離に関する重要な後発事象等の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(事業分離に関する重要な後発事象等の注記)

第二百三十五条

第八条の二十六の規定は、事業分離に関する重要な後発事象及び中間貸借対照表日までに主要な条件について合意をした事業分離であつて同日までに完了していないものについて準用する。この場合において、同条第一項中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、同条第二項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

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