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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十五条の二十 (事業分離に関する重要な後発事象等の注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(事業分離に関する重要な後発事象等の注記)

第十五条の二十

財務諸表等規則第八条の二十六第一項の規定は、事業分離に関する重要な後発事象及び連結決算日までに主要な条件について合意をした事業分離であつて同日までに完了していないものについて準用する。この場合において、同項中「貸借対照表日」とあるのは、「連結決算日」と読み替えるものとする。

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