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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八条の二十二 (共同支配企業の形成の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(共同支配企業の形成の注記)

第八条の二十二

当該事業年度において共同支配企業を形成する企業結合(以下「共同支配企業の形成」という。)が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 取引の概要
  2. 実施した会計処理の概要

2前項の規定にかかわらず、共同支配企業の形成に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当該事業年度における個々の共同支配企業の形成に係る取引に重要性は乏しいが、当該事業年度における複数の共同支配企業の形成に係る取引全体に重要性がある場合には、同項に定める事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。

3前二項に定める事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。

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