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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八条の二十一 (子会社が親会社を吸収合併した場合の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(子会社が親会社を吸収合併した場合の注記)

第八条の二十一

子会社が親会社を吸収合併した場合で、財務諸表提出会社である子会社が連結財務諸表を作成しないときは、親会社が存続会社となつたものとした場合の当該事業年度における影響額を注記しなければならない。ただし、影響額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

2前項に規定する影響額は、次に掲げる額のいずれかとする。

  1. 親会社が子会社を吸収合併したものとした場合における貸借対照表項目及び損益計算書項目の金額と存続会社に係る当該項目の金額との差額
  2. 親会社が子会社を吸収合併したものとした場合における貸借対照表及び損益計算書の主要な項目の金額

3第一項本文の規定により注記した場合は、企業結合が行われた事業年度の翌事業年度以降においても、影響額に重要性が乏しくなつた場合を除き、同項に規定する影響額を注記しなければならない。ただし、子会社が連結財務諸表を作成することとなつた場合には、記載することを要しない。

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