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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百三十条 (共通支配下の取引等の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(共通支配下の取引等の注記)

第二百三十条

第八条の二十及び第八条の二十一の規定は、共通支配下の取引等及び子会社が親会社を吸収合併した場合について準用する。この場合において、第八条の二十第一項及び第二項並びに第八条の二十一第一項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、第八条の二十第三項並びに第八条の二十一第一項及び第三項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、第八条の二十一第一項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、同条第二項第一号及び第二号中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同条第三項中「事業年度の翌事業年度以降」とあるのは「中間会計期間の末日後」と読み替えるものとする。

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