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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八条の二十 (共通支配下の取引等の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(共通支配下の取引等の注記)

第八条の二十

当該事業年度において共通支配下の取引等が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 取引の概要
  2. 実施した会計処理の概要
  3. 子会社株式を追加取得した場合には、第八条の十七第一項第三号、第四号及び第八号に掲げる事項に準ずる事項

2前項の規定にかかわらず、共通支配下の取引等に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当該事業年度における個々の共通支配下の取引等に重要性は乏しいが、当該事業年度における複数の共通支配下の取引等全体に重要性がある場合には、同項各号に掲げる事項を当該取引等全体について記載しなければならない。

3前二項に定める事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。

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