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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八条の十九 (段階取得となる企業結合が行われた場合の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(段階取得となる企業結合が行われた場合の注記)

第八条の十九

当該事業年度において他の企業の取得による企業結合が複数の取引によつて行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、結合後企業が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

  1. 第八条の十七第一項各号に掲げる事項に準ずる事項
  2. 取得企業が取得するに至つた取引ごとの取得原価の合計額と当該取得原価を企業結合日における時価で算定した被取得企業の取得原価との差額
  3. 前号に掲げる差額を損益として処理した場合に貸借対照表及び損益計算書に及ぼす影響額

2前項本文の規定により注記した場合は、企業結合が行われた事業年度の翌事業年度以降においても、影響額に重要性が乏しくなつた場合を除き、同項各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、結合後企業が連結財務諸表を作成することとなつた場合には、記載することを要しない。

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