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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百二十九条 (逆取得となる企業結合等が行われた場合の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(逆取得となる企業結合等が行われた場合の注記)

第二百二十九条

第八条の十八の規定は、逆取得となる企業結合が行われた場合について準用する。この場合において、同条第一項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、同条第二項中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同項第一号中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、同号ロ中「税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額」とあるのは「税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額」と、「、当期純利益金額又は当期純損失金額」とあるのは「、中間純利益金額又は中間純損失金額」と、「一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額」とあるのは「一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額」と、同条第三項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、同項第一号中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、同条第四項中「事業年度の翌事業年度以降」とあるのは「中間会計期間の末日後」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

2第八条の十九の規定は、他の企業の取得による企業結合が複数の取引によつて行われた場合について準用する。この場合において、同条中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、同条第一項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同項第三号中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同条第二項中「事業年度の翌事業年度以降」とあるのは「中間会計期間の末日後」と読み替えるものとする。

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