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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百十四条 (取得による企業結合が行われた場合の注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(取得による企業結合が行われた場合の注記)

第二百十四条

第十五条の十二の規定は、他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合について準用する。この場合において、同条第一項から第三項までの規定中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第一項第二号中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、同項第十二号及び第三項第一号中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と、同条第四項中「当連結会計年度」とあるのは「当中間連結会計期間」と読み替えるものとする。

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