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財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 第一条 (監査証明を受けなければならない財務計算に関する書類の範囲)

昭和三十二年大蔵省令第十二号府省令
(監査証明を受けなければならない財務計算に関する書類の範囲)

第一条

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第百九十三条の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条の十七第一項第十一号(財務諸表等規則第二百二十八条において準用する場合を含む。)及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第十五条の十二第一項第十二号(連結財務諸表規則第二百十四条において準用する場合を含む。)に掲げる事項の注記を除く。)とする。

  1. 第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この条及び第四条第六項において同じ。)の規定により提出される届出書に含まれる財務諸表(財務諸表等規則第一条第一項第一号に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)又は財務書類(財務諸表等規則第三百二十八条の規定により外国会社が提出する財務書類をいう。以下同じ。)のうち、特定有価証券(法第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。以下この号において同じ。)以外の有価証券に係るものにあつては最近事業年度及びその直前事業年度、特定有価証券に係るものにあつては最近特定期間(法第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下この号において同じ。)及びその直前特定期間に係るもの(届出書に含まれる最近事業年度又は特定期間(以下この条において「事業年度等」という。)及びその直前事業年度等に係る財務諸表又は財務書類(以下この号において「書類」という。)のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。以下この条及び第四条第六項において同じ。)の規定により提出された届出書又は有価証券報告書に含まれた書類と同一の内容のものを除く。)
  2. 第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる第一種中間財務諸表(財務諸表等規則第一条第一項第二号に規定する第一種中間財務諸表をいう。以下同じ。)(届出書に含まれる第一種中間財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条の五第一項の規定により提出された届出書又は半期報告書に含まれた第一種中間財務諸表と同一の内容のものを除く。)
  3. 第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる第二種中間財務諸表(財務諸表等規則第一条第一項第三号に規定する第二種中間財務諸表をいう。以下同じ。)(届出書に含まれる第二種中間財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。第五号、第九号及び第十号を除き、以下この条において同じ。)の規定により提出された届出書又は半期報告書に含まれた第二種中間財務諸表と同一の内容のものを除く。)
  4. 第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる連結財務諸表(連結財務諸表規則第一条第一項第一号に規定する連結財務諸表をいう。以下同じ。)(届出書に含まれる連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書又は有価証券報告書に含まれた連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
  5. 第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる第一種中間連結財務諸表(連結財務諸表規則第一条第一項第二号に規定する第一種中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)(届出書に含まれる第一種中間連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条の五第一項の規定により提出された届出書又は半期報告書に含まれた第一種中間連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
  6. 第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる第二種中間連結財務諸表(連結財務諸表規則第一条第一項第三号に規定する第二種中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)(届出書に含まれる第二種中間連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条の五第一項の規定により提出された届出書又は半期報告書に含まれた第二種中間連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
  7. 第二十四条第一項又は第三項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる財務諸表又は財務書類(以下この号において「書類」という。)のうち、最近事業年度等及びその直前事業年度等に係るもの(同条第一項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる書類のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた書類と同一の内容のものを除く。)
  8. 第二十四条第一項又は第三項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる連結財務諸表(同条第一項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
  9. 第二十四条の五第一項の規定により提出される半期報告書に含まれる第一種中間財務諸表(半期報告書に含まれる第一種中間財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた第一種中間財務諸表と同一の内容のものを除く。)
  10. 第二十四条の五第一項の規定により提出される半期報告書に含まれる第一種中間連結財務諸表(半期報告書に含まれる第一種中間連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた第一種中間連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
  11. 十一
    第二十四条の五第一項の規定により提出される半期報告書に含まれる第二種中間財務諸表(半期報告書に含まれる第二種中間財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた第二種中間財務諸表と同一の内容のものを除く。)
  12. 十二
    第二十四条の五第一項の規定により提出される半期報告書に含まれる第二種中間連結財務諸表(半期報告書に含まれる第二種中間連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた第二種中間連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
  13. 十三
    第七条第一項第九条第一項又は第十条第一項(これらの規定を第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出される訂正届出書又は訂正報告書による訂正後の前各号に掲げる書類
  14. 十四
    第二十七条において準用する法第五条第一項の規定により提出される届出書、法第二十七条において準用する法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する法第二十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出される有価証券報告書及び法第二十七条において準用する法第二十四条の五第一項の規定により提出される半期報告書に含まれる第一号から第十二号までに掲げる書類又はこれらに相当する書類
  15. 十五
    第二十七条において準用する法第七条第一項第九条第一項又は第十条第一項(これらの規定を法第二十七条において準用する法第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出される訂正届出書又は訂正報告書による訂正後の前号に掲げる書類

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(施行期日)
附則

この省令は、平成元年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、平成十八年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、平成十八年五月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。

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