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財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 第五条 (監査概要書等の提出)

昭和三十二年大蔵省令第十二号府省令
(監査概要書等の提出)

第五条

公認会計士又は監査法人は、法第百九十三条の二第六項の規定により提出すべき報告又は資料の一部として、監査、中間監査又は期中レビュー(以下「監査等」という。)の従事者、監査日数その他当該監査等に関する事項の概要を記載した概要書を、当該監査等の終了後当該監査等に係る第一条各号に掲げる書類を提出すべき財務局長等に提出しなければならない。

2前項に規定する概要書は、次の各号に掲げる監査等の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成しなければならない。

  1. 財務諸表等(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一条第九号に規定するファンド及び同条第九号の四に規定する信託財産(以下この項において「ファンド及び信託財産」という。)に係る財務諸表等を除く。)の監査に係る概要書第一号様式
  2. 第二種中間財務諸表等(ファンド及び信託財産に係る第二種中間財務諸表等を除く。)の中間監査に係る概要書第二号様式
  3. ファンド及び信託財産に係る財務諸表等の監査及び第二種中間財務諸表等の中間監査に係る概要書第三号様式
  4. 期中レビューに係る概要書第四号様式

3第一項に規定する概要書は、次の各号に掲げる概要書の区分に応じ、当該各号に定める日までに提出しなければならない。

  1. 前項第一号、第二号及び第四号に掲げる概要書当該概要書に係る監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書の作成日の翌月の末日
  2. 前項第三号に掲げる概要書当該概要書に係る監査報告書又は中間監査報告書の作成日から三月を経過する日の属する月の末日

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(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(以下この条において「新監査証明府令」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

  1. 新監査証明府令第一条第十一号の二平成二十八年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表を連結財務諸表提出会社が新連結財務諸表規則第九十三条又は第九十四条の規定により作成する場合に適用する。この場合において、新監査証明府令第一条第四号の規定の適用については、同号中「法第五条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書又は有価証券報告書」とあるのは、「法第五条第一項、第二十四条第一項若しくは第三項又は第二十四条の四の七第一項の規定により提出された届出書、有価証券報告書又は四半期報告書(第一・四半期報告書に限る。)」とする。
  2. 新監査証明府令第四条第二項及び第二十二項平成二十八年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表の監査証明について適用する。
  3. 新監査証明府令第四条第二十三項平成二十八年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表の監査証明について適用する。
  4. 新監査証明府令第四条第二十四項平成二十八年四月一日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表の監査証明について適用する。
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