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財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 第五条の二 (監査証明に関する書類の財務局長等の受理)

昭和三十二年大蔵省令第十二号府省令
(監査証明に関する書類の財務局長等の受理)

第五条の二

金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第三十九条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、前条第一項に規定する概要書とする。

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