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財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 第六条 (監査調書の作成及び備置)

昭和三十二年大蔵省令第十二号府省令
(監査調書の作成及び備置)

第六条

公認会計士又は監査法人は、監査等の終了後遅滞なく、当該監査等に係る記録又は資料を当該監査等に係る監査調書として整理し、これをその事務所に備えておかなければならない。

2前項に規定する監査調書は、電磁的記録をもつて作成することができる。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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