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財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
昭和三十二年大蔵省令第十二号
府省令
· 条文 17 件 ·
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財務諸表等の監査証明に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(監査証明を受けなければならない財務計算に関する書類の範囲)
第一条の二
(監査証明に相当すると認められる証明)
第一条の三
(監査証明を受けることを要しない旨の承認)
第二条
(公認会計士又は監査法人と被監査会社等との特別の利害関係)
第三条
(監査証明の手続)
第四条
(監査報告書等の記載事項)
第五条
(監査概要書等の提出)
第五条の二
(監査証明に関する書類の財務局長等の受理)
第六条
(監査調書の作成及び備置)
第七条
(法令違反等事実の通知)
第八条
(情報通信の技術を利用する方法)
第九条
(意見の申出の手続)
第十条
(財務諸表等の監査証明に関する権限の関東財務局長への委任)
第十三条
(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条
(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第十九条
(罰則に関する経過措置)