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財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 第九条 (意見の申出の手続)

昭和三十二年大蔵省令第十二号府省令
(意見の申出の手続)

第九条

第百九十三条の三第二項の申出をしようとする公認会計士又は監査法人は、次に掲げる事項を記載した書面を、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 公認会計士又は監査法人の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
  2. 特定発行者の商号又は名称
  3. 第百九十三条の三第一項の規定による通知を行つた日
  4. 意見の要旨
  5. 意見の内容(法第百九十三条の三第二項第一号に掲げる事項及び同項第二号に掲げる事項の別に記載すること。)

2前項第一号に規定する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第八条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(次項において「新監査証明府令」という。)第一条第十一号の二の規定は、平成二十二年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表を連結財務諸表提出会社が新連結財務諸表規則第九十三条の規定により最初に作成する場合に適用する。

2前項の場合において、新監査証明府令第一条第四号及び第八号の規定の適用については、同条第四号及び第八号中「法第五条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書又は有価証券報告書」とあるのは、「法第五条第一項、第二十四条第一項若しくは第三項又は第二十四条の四の七第一項の規定により提出された届出書、有価証券報告書又は四半期報告書(第一・四半期報告書に限る。)」とする。

(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第八条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令は、施行日以後に開始する連結会計年度及び事業年度に係る連結財務諸表及び財務諸表、中間連結財務諸表及び中間財務諸表並びに四半期連結財務諸表及び四半期財務諸表の監査証明について適用し、同日前に開始する連結会計年度及び事業年度に係る連結財務諸表及び財務諸表、中間連結財務諸表及び中間財務諸表並びに四半期連結財務諸表及び四半期財務諸表の監査証明については、なお従前の例による。

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