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財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 第八条 (情報通信の技術を利用する方法)

昭和三十二年大蔵省令第十二号府省令
(情報通信の技術を利用する方法)

第八条

第百九十三条の三各項に規定する内閣府令で定めるものは、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法とする。

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(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第八条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令は、平成二十年四月一日以後開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表、中間財務諸表及び中間連結財務諸表並びに四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表の監査証明に適用し、同日前に開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表並びに中間財務諸表及び中間連結財務諸表についての監査証明については、なお従前の例による。

(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

  1. 第一条の改正規定(同条中「第八条の十七第一項第十三号」を「第八条の十七第一項第十号」に改める部分に限る。)附則第二条第一項第一号に掲げる改正規定の適用を受ける財務諸表について適用する。
  2. 第一条の改正規定(同条中「第十五条第一項第九号」を「第十五条第一項第七号」に改める部分に限る。)附則第六条第一項第一号に掲げる改正規定の適用を受ける四半期財務諸表について適用する。
  3. 第一条の改正規定(同条中「第十五条の十二第一項第十二号」を「第十五条の十二第一項第十一号」に改める部分に限る。)附則第三条第一項第一号に掲げる改正規定の適用を受ける連結財務諸表について適用する。
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