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住民基本台帳法施行令 第三十条の十三 (氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項の特例)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項の特例)

第三十条の十三

氏に変更があつた者に係る住民票の法第七条第十四号に規定する政令で定める事項は、第六条の二に定めるもののほか、その者が次条第一項又は第四項の規定により住民票への記載を請求した一の旧氏(その者が過去に称していた氏であつて、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいう。以下この条及び次条において同じ。)及び旧氏の振り仮名(旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字であつて、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいう。同条において同じ。)とする。

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