条文くん法令検索 AIに質問する

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第一条の十 (氏名の記載)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号府省令
(氏名の記載)

第一条の十

この府令の規定により作成することとされている書類に記載する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。

e-Gov法令検索で第一条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一条の十(氏名の記載)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の九(暗号資産又は電子決済手段の換算等) 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 目次 第二条(有価証券通知書) →