第一条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)第二条第七項第六号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一個人番号カードの有効期間が満了する日
- 二本人に係る住民票に住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏が記載されているときは、当該旧氏
- 三本人に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項に規定する通称が記載されているときは、当該通称
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)第二条第七項第六号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
この政令は、法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、整備法の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。
この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第十九条を除く。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(令和元年十月一日)から施行する。
この政令は、令和元年十一月五日から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条第一項及び附則第三条第一項において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第六号に掲げる規定及び同条第十号に掲げる規定(改正法第四条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第四項の改正規定に限る。)の施行の日(令和二年五月二十五日。次条第一項及び第二項において「一部施行日」という。)から施行する。
この政令は、戸籍法の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「戸籍法改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。
この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条において「整備法」という。)第五十一条の規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
この政令は、令和六年一月一日から施行する。
この政令は、公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律(令和四年法律第四十一号)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
この政令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定(同号に規定する外国為替及び外国貿易法の目次等の改正規定並びに改正法附則第四条及び第五条の規定を除く。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。