第二条
法第七条第一項又は第二項の規定による個人番号の指定は、法第八条第二項の規定により、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が、地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)から個人番号とすべき番号の通知を受けた時に行われたものとする。
法第七条第一項又は第二項の規定による個人番号の指定は、法第八条第二項の規定により、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が、地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)から個人番号とすべき番号の通知を受けた時に行われたものとする。
第二条の規定は、法附則第三条第一項から第三項まで(次条第一項において法附則第三条第三項の規定を準用する場合を含む。)の規定による個人番号の指定について準用する。この場合において、第二条中「法第八条第二項」とあるのは、「法附則第三条第四項(附則第三条第一項において準用する場合を含む。)において準用する法第八条第二項」と読み替えるものとする。
2第五条の規定は法附則第三条第四項(次条第一項において準用する場合を含む。)において準用する法第八条第一項の規定による市町村長からの住民票コードの通知及び個人番号とすべき番号の生成の求めについて、第六条及び第七条の規定は法附則第三条第四項(次条第一項において準用する場合を含む。)において準用する法第八条第二項の規定による個人番号とすべき番号の生成及び通知について、それぞれ準用する。
通知カード所持者(改正法附則第六条第一項に規定する通知カード所持者をいう。以下この条において同じ。)であって、一部施行日前に当該通知カード所持者に係る通知カード(改正法第四条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第七条第一項に規定する通知カードをいう。次項において同じ。)に係る記載事項に変更があったものが、同条第四項後段(同条第五項後段において準用する場合を含む。)の規定による措置を受けていない場合には、改正法附則第六条第二項並びに次項及び第三項の規定は、適用しない。
2行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十二条に規定する個人番号利用事務等実施者が通知カード所持者(一部施行日以後当該通知カード所持者に係る通知カードに係る記載事項に変更があった者を除く。次項において同じ。)である本人(同法第二条第六項に規定する本人をいう。次項において同じ。)の代理人から同法第二条第五項に規定する個人番号の提供を受けるときにとるべき措置については、この政令による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第十二条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三条第一項に規定する住所地市町村長が通知カード所持者である本人の代理人を通じた同項に規定する個人番号指定請求書の提出を受けるときにとるべき措置については、新令第三条第七項において準用する新令第十二条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
戸籍法改正法附則第十四条(戸籍法改正法附則第一条第四号に掲げる部分に限る。)の規定による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項の法務大臣である情報提供者、市町村長、地方公共団体情報システム機構及び内閣総理大臣は、この政令の施行の日前においても、この政令による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(次条において「新番号利用法施行令」という。)第二十七条の二及び第二十七条の三並びに附則第四条の規定による改正後の住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第二十条の二及び第三十条の八の二に規定する事務の実施のために必要な準備行為をすることができる。