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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第四十四条 (指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)

平成二十六年政令第百五十五号政令
(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)

第四十四条

指定都市においては、第二条第五条第七条第二十七条の二第一項、第二項及び第四項、同条第五項において読み替えて準用する第二十七条第三項第二十七条の三第一項及び第三項並びに附則第二条第二項の規定中市長に関する規定は、市の区長及び総合区長に適用する。

2指定都市についてこの政令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

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