(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)
第四十三条
法第四十三条第一項の政令で定める法の規定は、法第七条第一項及び第三項、第八条第三項、第二十一条の二第二項及び第三項並びに附則第三条第三項とする。
2地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(次条において単に「指定都市」という。)について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法第四十三条第一項の政令で定める法の規定は、法第七条第一項及び第三項、第八条第三項、第二十一条の二第二項及び第三項並びに附則第三条第三項とする。
2地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(次条において単に「指定都市」という。)について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。