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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第四十三条 (指定都市の区及び総合区に対する法の適用)

平成二十六年政令第百五十五号政令
(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)

第四十三条

第四十三条第一項の政令で定める法の規定は、法第七条第一項及び第三項、第八条第三項第二十一条の二第二項及び第三項並びに附則第三条第三項とする。

2地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(次条において単に「指定都市」という。)について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

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