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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第四十二条 (財務省令への委任)
平成二十六年政令第百五十五号
政令
(財務省令への委任)
第四十二条
この章に定めるもののほか、法人番号の指定その他法人番号に関し必要な事項は、財務省令で定める。
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