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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第四十一条 (法人番号等の公表)

平成二十六年政令第百五十五号政令
(法人番号等の公表)

第四十一条

第三十九条第四項の規定による公表は、同条第一項又は第二項の規定による法人番号の指定をした後(当該公表に係る法人番号保有者が人格のない社団等である場合にあっては、当該指定をし、及び同条第四項ただし書の規定による同意を得た後)、速やかに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。

2国税庁長官は、法第三十九条第四項の規定による公表を行った場合において、当該公表に係る法人番号保有者について、当該公表に係る事項に変更があったとき(この項の規定による公表に係る事項に変更があった場合を含む。)は、財務省令で定めるところによりその事実を確認した上で、これらの事項に加えて、速やかに、これらの事項に変更があった旨及び変更後のこれらの事項を前項に規定する方法により公表するものとする。

3国税庁長官は、法第三十九条第四項の規定による公表を行った場合において、当該公表に係る法人番号保有者について、会社法第二編第九章の規定による清算の結了その他の財務省令で定める事由が生じたときは、財務省令で定めるところによりその事実を確認した上で、当該公表に係る事項(前項の規定による公表に係る事項を含む。)に加えて、速やかに、当該法人番号保有者について当該事由が生じた旨及び当該事由が生じた年月日(当該年月日が明らかでないときは、国税庁長官が当該事由が生じたことを知った年月日)を第一項に規定する方法により公表するものとする。

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