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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第四十条 (変更の届出)

平成二十六年政令第百五十五号政令
(変更の届出)

第四十条

第三十九条第三項の規定による変更の届出は、当該届出をしようとする者の法人番号、その者についての届出事項に変更があった旨、変更後の当該届出事項その他の財務省令で定める事項が記載された届出書に、当該変更があった旨を証明する定款その他の財務省令で定める書類を添付して行わなければならない。

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