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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第三十九条 (届出による法人番号の指定等)

平成二十六年政令第百五十五号政令
(届出による法人番号の指定等)

第三十九条

第三十九条第二項の政令で定める法人等以外の法人又は人格のない社団等は、次に掲げる者(法人番号保有者を除く。)とする。

  1. 国税に関する法律の規定に基づき税務署長その他行政機関の長若しくはその職員に税務書類を提出する者又はその者から当該税務書類に記載するため必要があるとして法人番号の提供を求められる者
  2. 国内に本店又は主たる事務所を有する法人

2第三十九条第二項の規定による届出は、当該届出をしようとする者についての同項に規定する事項(以下この項及び次条において「届出事項」という。)が記載された届出書に、当該届出事項を証明する定款その他の財務省令で定める書類を添付して行わなければならない。

3第三十九条第二項の規定による法人番号の指定は、前項の届出書及びこれに添付された書類、当該届出をした者が税務書類を提出するに際して国税庁長官にした申告又は官公署が法第四十一条第二項の規定により国税庁長官に提供した資料により、当該届出をした者が法人番号保有者でないことが確認された後、速やかに行うものとする。

4前条の規定は、国税庁長官が法第三十九条第二項の規定により法人番号を指定した場合について準用する。

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