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法人番号の指定等に関する省令 第六条 (届出書への記名)

平成二十六年財務省令第七十号府省令
(届出書への記名)

第六条

令第三十九条第二項に規定する届出書には、当該届出をしようとする者の代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあっては、国内における代表者又は管理人)が記名しなければならない。

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