(届出書の添付書類)
第七条
令第三十九条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
- 一定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの写し(国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあってはその和訳文)
- 二設立に当たり法令の規定により国の機関又は地方公共団体の機関の許可、認可、承認、同意その他これらに類する行為(以下「許認可等」という。)を必要とする法人にあっては、当該許認可等を証する書類の写し
令第三十九条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。