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法人番号の指定等に関する省令 第八条 (変更の届出書の記載事項等)

平成二十六年財務省令第七十号府省令
(変更の届出書の記載事項等)

第八条

令第四十条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 令第四十条の規定による変更の届出をしようとする者の法人番号、商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地
  2. 国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあっては、国内における事務所又は営業所の所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
  3. 前各号に掲げる事項のうち、変更があった事項及び当該変更があった年月日並びにその変更前及び変更後の当該事項

2令第四十条に規定する届出書には、当該届出をしようとする者の代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあっては、国内における代表者又は管理人)が記名しなければならない。

3令第四十条に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

  1. 変更後の定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの写し(国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあってはその和訳文)
  2. 変更に当たり法令の規定により許認可等を必要とする法人にあっては、当該許認可等を証する書類の写し

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