(法人番号の指定を受けるための届出事項) 第五条 法第三十九条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一令第三十九条第一項各号に掲げる者のいずれに該当するかの別二設立年月日三国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあっては、国内における事務所又は営業所の所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)並びに開設年月日 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗