(通知書の記載事項) 第四条 令第三十八条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一法人番号を指定したこと及びその年月日二指定した法人番号三法人番号の指定を受けた者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地四その他必要と認める事項 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗