(設立登記法人以外の者の基礎番号)
第三条
令第三十五条第三項に規定する財務省令で定める方法は、他のいずれの法人番号を構成する同条第一項に規定する基礎番号及びいずれの会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)とも異なるものであって、国の機関、地方公共団体、設立登記法人及びこれら以外の者を区分して識別することができるような十二桁の番号を電子計算機及びプログラムを用いて算出する方法とする。
令第三十五条第三項に規定する財務省令で定める方法は、他のいずれの法人番号を構成する同条第一項に規定する基礎番号及びいずれの会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)とも異なるものであって、国の機関、地方公共団体、設立登記法人及びこれら以外の者を区分して識別することができるような十二桁の番号を電子計算機及びプログラムを用いて算出する方法とする。