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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第三十五条 (法人番号の構成)

平成二十六年政令第百五十五号政令
(法人番号の構成)

第三十五条

法人番号は、次項又は第三項の規定により定められた十二桁の番号(以下この条において「基礎番号」という。)及びその前に付された一桁の検査用数字(法人番号を電子計算機に入力するときに誤りのないことを確認することを目的として、基礎番号を基礎として財務省令で定める算式により算出される一から九までの整数をいう。)により構成されるものとする。

2会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人(以下「設立登記法人」という。)の法人番号を構成する基礎番号は、その者の会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。次項において同じ。)であって、その者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所において作成される登記簿に記録されたものとする。

3設立登記法人以外の者の法人番号を構成する基礎番号は、他のいずれの法人番号を構成する基礎番号及びいずれの会社法人等番号とも異なるものとなるように、財務省令で定める方法により国税庁長官が定めるものとする。

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