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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第三十四条 (各議院審査等に準ずる手続)

平成二十六年政令第百五十五号政令
(各議院審査等に準ずる手続)

第三十四条

第三十六条の政令で定める手続は、別表第一号、第二号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百一条第一項に規定する犯則事件の調査に係る部分に限る。)、第三号、第四号(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二百十条第一項(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第百六十一条及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第三十二条において準用する場合を含む。)に規定する犯則事件の調査に係る部分に限る。)、第六号、第七号、第九号、第十一号、第十三号、第十六号、第十七号、第二十一号(犯罪による収益の移転防止に関する法律第八条第一項又は第二項の規定による届出、同条第五項又は第六項の規定による通知、同法第十三条第一項又は第十四条第一項の規定による提供及び同法第十三条第二項の規定による閲覧、謄写又は写しの送付の求めに係る部分に限る。)又は第二十二号に掲げる場合において行われる手続とする。

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