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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第二十八条 (各議院審査等に準ずる手続に関する規定の準用)

平成二十六年政令第百五十五号政令
(各議院審査等に準ずる手続に関する規定の準用)

第二十八条

第三十四条の規定は、法第二十一条の二第八項において準用する法第三十六条の政令で定める手続について準用する。

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