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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第三十六条 (適用除外)

平成二十五年法律第二十七号法律
(適用除外)

第三十六条

前三条の規定は、各議院審査等が行われる場合又は第十九条第十五号の政令で定める場合のうち各議院審査等に準ずるものとして政令で定める手続が行われる場合における特定個人情報の提供及び提供を受け、又は取得した特定個人情報の取扱いについては、適用しない。

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