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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令
平成二十六年政令第百五十五号
政令
· 条文 52 件 ·
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(個人番号カードの記載事項)
第二条
(個人番号の指定)
第三条
(請求による従前の個人番号に代わる個人番号の指定)
第四条
(職権による従前の個人番号に代わる個人番号の指定)
第五条
(個人番号とすべき番号の生成の求め)
第六条
(個人番号とすべき番号の構成)
第七条
(個人番号とすべき番号の通知)
第八条
(準法定事務の基準)
第九条
(電子計算機処理に伴う措置)
第十条
(激甚災害が発生したときに準ずる場合)
第十一条
(機構保存本人確認情報等の提供を求めることができる個人番号利用事務実施者)
第十二条
(個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)
第十三条
(個人番号カードの交付等)
第十三条の二
(法第十七条第一項第一号の個人を識別するための事項であって政令で定めるもの等)
第十四条
(個人番号カードが失効する場合)
第十五条
(個人番号カードの返納)
第十六条
(個人番号カードの返納命令)
第十七条
(返納された個人番号カードの廃棄)
第十八条
(個人番号カードの利用)
第十八条の二
(資産等の状況についての報告を求めるために個人番号の提供をすることができる場合)
第十九条
(特定個人情報を提供することができる住民基本台帳法の規定)
第二十条
(情報照会者又は条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め)
第二十一条
(特定個人情報を提供することができる地方税法等の規定)
第二十二条
(地方税法等の規定により提供される特定個人情報の安全を確保するために必要な措置)
第二十三条
(社債等の発行者に準ずる者)
第二十四条
(社債、株式等の振替に関する法律の規定により提供される特定個人情報の安全を確保するために必要な措置)
第二十五条
(公益上の必要がある場合)
第二十六条
(利用特定個人情報の提供の求めがあった場合の内閣総理大臣の措置)
第二十七条
(情報提供用個人識別符号の取得)
第二十七条の二
(法第九条第三項の法務大臣である情報提供者による情報提供用個人識別符号の取得の特例)
第二十七条の三
第二十七条の四
(公益上の必要がある場合に関する規定の準用)
第二十八条
(各議院審査等に準ずる手続に関する規定の準用)
第二十九条
(情報提供者による利用特定個人情報の提供)
第三十条
(情報提供等の記録の保存期間)
第三十一条
(法第十九条第九号の規定による利用特定個人情報の提供)
第三十二条
(研修の実施方法)
第三十三条
(特定個人情報の開示の請求に係る手数料の免除)
第三十四条
(各議院審査等に準ずる手続)
第三十五条
(法人番号の構成)
第三十六条
(国の機関に対する法人番号の指定の単位)
第三十七条
(国の機関、地方公共団体及び設立登記法人以外の法人又は人格のない社団等に対する法人番号の指定)
第三十八条
(法人番号の通知)
第三十九条
(届出による法人番号の指定等)
第四十条
(変更の届出)
第四十一条
(法人番号等の公表)
第四十二条
(財務省令への委任)
第四十三条
(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)
第四十四条
(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)
第四十五条
(公益上の必要がある場合に関する規定の準用)
第四十六条
(各議院審査等に準ずる手続に関する規定の準用)
第四十七条
(主務省令)
別表
別表
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