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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第八条 (準法定事務の基準)

平成二十六年政令第百五十五号政令
(準法定事務の基準)

第八条

第九条第一項の政令で定める基準は、当該事務の目的が当該事務が準ずるものとされる法別表の各項の下欄に掲げる事務と同一であることとする。

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