(個人番号とすべき番号の通知)
第七条
法第八条第二項の規定による個人番号とすべき番号の市町村長に対する通知は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該市町村長の使用に係る電子計算機に当該個人番号とすべき番号及び第五条の規定により送信された住民票コードを送信する方法により行うものとする。
法第八条第二項の規定による個人番号とすべき番号の市町村長に対する通知は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該市町村長の使用に係る電子計算機に当該個人番号とすべき番号及び第五条の規定により送信された住民票コードを送信する方法により行うものとする。