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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第五条 (個人番号とすべき番号の生成の求め)

平成二十六年政令第百五十五号政令
(個人番号とすべき番号の生成の求め)

第五条

第八条第一項の規定による市町村長からの住民票コードの通知及び個人番号とすべき番号の生成の求めは、総務省令で定めるところにより、当該市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に当該住民票コード及び当該生成を求める旨の情報を送信する方法により行うものとする。

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(法人番号の指定に関する経過措置)
附則

この政令の施行の日前に、国の機関、地方公共団体及び設立登記法人以外の法人又は人格のない社団等であって第三十七条各号に掲げる者について、当該各号に定める事実があった場合において、その者が当該各号に規定する規定により届出書を提出したときは、当分の間、その者を当該各号に規定する規定により届出書を提出することとされている者とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「確認された後」とあるのは、「確認された場合には、この政令の施行の日以後」とする。

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