(機構への個人番号とすべき番号の生成の求めの方法) 第四条 令第五条の規定による住民票コードの通知及び個人番号とすべき番号の生成の求めは、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗