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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令
平成二十六年総務省令第八十五号
府省令
· 条文 91 件 ·
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
第二条
(個人番号指定請求書の記載事項)
第三条
(代理人を通じた個人番号指定請求書の提出等)
第四条
(機構への個人番号とすべき番号の生成の求めの方法)
第五条
(検査用数字を算出する算式)
第六条
(市町村長への個人番号とすべき番号の通知の方法)
第七条
(個人番号の通知)
第八条
(住民票に基づく個人番号通知書の記載)
第九条
(個人番号通知書の技術的基準)
第十六条
(個人番号カードの本人の写真の表示が不要である年齢)
第十七条
(個人番号カードの記録事項)
第十八条
(住民票に基づく個人番号カードの記載等)
第十九条
(個人番号カードの記録事項の閲覧又は改変を防止するための措置)
第二十条
(交付申請書の記載事項)
第二十一条
(交付申請書に添付する写真)
第二十二条
(住所地市町村長以外の市町村長を経由して交付申請書を提出することができる場合)
第二十二条の二
(個人番号カードの交付を速やかに受ける必要がある者等)
第二十三条
(交付申請書の保存)
第二十三条の二
(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)
第二十三条の三
(個人番号カードの作成)
第二十三条の四
(個人番号カードの交付方法)
第二十三条の五
(個人番号カードの送付方法)
第二十四条
(個人番号カードの二重交付の禁止)
第二十五条
(個人番号カードの様式)
第二十六条
(個人番号カードの有効期間)
第二十七条
(外国人住民に係る個人番号カードの有効期間の特例)
第二十八条
(個人番号カードの再交付の申請等)
第二十九条
(個人番号カードの有効期間内の交付の申請等)
第三十条
(紛失した個人番号カードを発見した場合の届出)
第三十条の二
(個人番号カードの失効)
第三十一条
(個人番号カードの返納届の記載事項)
第三十二条
(返納命令を通知する方法)
第三十二条の二
(個人番号カードの効力の有無に関する情報の提供)
第三十三条
(個人番号カードの暗証番号)
第三十四条
(個人番号カードの技術的基準)
第三十五条
(個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任)
第三十六条
(機構への通知)
第三十七条
(交付金)
第三十八条
(個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任の解除)
第三十九条
(カード代替電磁的記録の記録事項)
第三十九条の二
(電子署名の基準)
第三十九条の三
(法第十八条の二第一項に規定する電磁的記録媒体)
第三十九条の四
(法第十八条の二第二項に規定するカード代替記録事項に係る電磁的記録の送信の方法)
第三十九条の五
(カード代替電磁的記録の発行の方法等)
第三十九条の六
(カード代替電磁的記録の記録に係る暗証番号等の設定)
第三十九条の七
(カード代替電磁的記録の記録に係る手続)
第三十九条の八
(カード代替電磁的記録の有効期間)
第三十九条の九
(カード代替電磁的記録の失効を求める旨の届出)
第三十九条の十
(カード代替電磁的記録を失効させるべき場合等)
第三十九条の十一
(カード代替電磁的記録の失効事由等)
第三十九条の十二
(カード代替電磁的記録利用者の失効に係る通知)
第三十九条の十三
(法第十八条の二第十一項の主務省令で定める事由)
第三十九条の十四
(市町村の長へのカード代替電磁的記録の発行又は失効に係る通知の方法)
第三十九条の十五
(市町村の長に通知する事項)
第三十九条の十六
(カード代替電磁的記録に関し機構が処理する事務)
第三十九条の十七
(運用規程)
第三十九条の十八
(カード代替電磁的記録利用者符号の適切な管理の方法)
第三十九条の十九
(電磁的記録の保存)
第三十九条の二十
(カード代替電磁的記録に関する技術的基準)
第三十九条の二十一
(カード代替電磁的記録利用者本人がカード代替電磁的記録の送信を行ったことを確認するための措置)
第三十九条の二十二
(法第十八条の三第一項第四号の主務省令で定める基準)
第三十九条の二十三
(カード代替電磁的記録送信用プログラムの認定に係る公示の方法)
第三十九条の二十四
(カード代替電磁的記録送信用プログラムの認定の取消し等)
第三十九条の二十五
(カード代替電磁的記録の送信がカード代替電磁的記録利用者によって行われたことを確認するための措置)
第三十九条の二十六
(カード代替電磁的記録について改変が行われていないことを確認するための措置)
第三十九条の二十七
(法第十八条の四第一項第三号の主務省令で定める機能)
第三十九条の二十八
(カード代替電磁的記録確認用プログラムの認定に係る公示の方法)
第三十九条の二十九
(カード代替電磁的記録確認用プログラムの認定の取消し等)
第四十条
(情報照会者又は条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求めの方法等)
第四十一条
(利用特定個人情報の提供の求めがあった場合の内閣総理大臣の措置に係る通知の方法等)
第四十一条の二
(取得番号)
第四十二条
(情報照会者等による通知事項の通知の方法)
第四十三条
(機構による住民票コードの通知の方法)
第四十四条
(住民票コードの通知を受けた場合の内閣総理大臣の措置)
第四十五条
(内閣総理大臣による情報提供用個人識別符号の通知の方法)
第四十五条の二
(法第九条第三項の法務大臣である情報提供者による令第二十七条の二第二項の規定による通知の方法)
第四十五条の三
(法第二十一条の二第二項の市町村長による令第二十七条の二第四項の規定による通知の方法)
第四十五条の四
(機構が令第二十七条の二第三項本文の規定による通知を受けたときの機構による住民票コードの通知の方法等)
第四十五条の五
(市町村長による令第二十七条の三第三項の規定による通知の方法)
第四十六条
(情報提供者による利用特定個人情報の提供の方法等)
第四十七条
(情報提供等の記録等)
第四十八条
(法第十九条第九号の規定による利用特定個人情報の提供)
第四十九条
(利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任)
第五十条
(交付金)
第五十一条
(利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任の解除)
第五十二条
(委任都道府県知事等による利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の実施等)
第五十三条
(機構処理事務管理規程の記載事項)
第五十四条
(機構処理事務特定個人情報等の内容)
第五十五条
(帳簿の記載事項)
第五十六条
(機構における機構処理事務の実施状況についての報告書の作成及び公表)
第五十七条