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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第三十九条の二十六 (カード代替電磁的記録について改変が行われていないことを確認するための措置)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(カード代替電磁的記録について改変が行われていないことを確認するための措置)

第三十九条の二十六

法第十八条の四第一項第二号の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

  1. 第三十九条の五第五項第二号の規定による電子署名が行われたことを、送信を受けたカード代替電磁的記録に係る特定カード代替電磁的記録発行者署名検証符号により確認すること。
  2. 第三十九条の五第五項第一号の規定による電子署名が行われたことを、送信を受けたカード代替電磁的記録に係るカード代替電磁的記録発行者署名検証符号により確認すること。

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