(カード代替電磁的記録について改変が行われていないことを確認するための措置)
第三十九条の二十六
法第十八条の四第一項第二号の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
- 一第三十九条の五第五項第二号の規定による電子署名が行われたことを、送信を受けたカード代替電磁的記録に係る特定カード代替電磁的記録発行者署名検証符号により確認すること。
- 二第三十九条の五第五項第一号の規定による電子署名が行われたことを、送信を受けたカード代替電磁的記録に係るカード代替電磁的記録発行者署名検証符号により確認すること。