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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第十八条の四 (内閣総理大臣による確認用プログラムの提供等)

平成二十五年法律第二十七号法律
(内閣総理大臣による確認用プログラムの提供等)

第十八条の四

内閣総理大臣は、カード代替電磁的記録の送信を受けた者が行う第十八条の二第七項の規定による確認の用に供するため、次に掲げる機能を有するプログラムをインターネットを利用する方法により公衆に提供するものとする。

  1. 当該送信が当該カード代替電磁的記録に係るカード代替電磁的記録利用者によって行われたことを確認するための措置として主務省令で定める措置を行う機能
  2. 当該送信を受けたカード代替電磁的記録について改変が行われていないことを確認するための措置として主務省令で定める措置を行う機能
  3. その他主務省令で定める機能

2内閣総理大臣は、カード代替電磁的記録の送信を受けた者が第十八条の二第七項の規定による確認を行うためのプログラム(前項の規定により提供されるプログラムを除く。)について、当該プログラムを提供する者の申請により、前項各号に掲げる機能を有するものである旨の認定をすることができる。

3内閣総理大臣は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

4前二項に定めるもののほか、第二項の認定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

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