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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則
平成二十六年内閣府・総務省令第三号
府省令
· 条文 28 件 ·
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(写真の表示等により個人番号提供者を確認できる書類)
第一条の二
(個人番号の提供を行う者が国外転出者である場合の本人確認の措置)
第二条
(住民票の写し等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置)
第三条
(電子情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)
第四条
(交付市町村長等が個人番号カードの交付又は引渡しを行う場合の本人確認書類)
第五条
第六条
(本人の代理人として個人番号の提供をすることを証明する書類)
第七条
(写真の表示等により代理人である個人番号提供者を確認できる書類)
第八条
(代理人から提示を受ける本人の個人番号及び個人識別事項が記載された書類)
第九条
(代理人である個人番号提供者を確認できる書類等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置)
第十条
(電子情報処理組織を使用して本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)
第十一条
(書面の送付により個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)
第十二条
(個人番号指定請求書の提出を受ける場合の本人確認の措置)
第十三条
(交付申請者の代理人から提示を受ける書類)
第十四条
(交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受けることを証明する書類)
第十五条
(写真の表示等により交付申請者の代理人を確認できる書類)
第十五条の二
(交付申請者の代理人に対して求める措置)
第十六条
(代理人から提示を受ける交付申請者の個人識別事項の記載等がされた書類)
第十七条
(訳文の添付)
第十八条
(特定個人情報を提供することができる住民基本台帳法の規定)
第十九条
(特定個人情報を提供することができる地方税法の規定)
第二十条
(地方税法等の規定により提供される特定個人情報の安全を確保するために必要な措置)
第二十一条
(社債、株式等の振替に関する法律の規定により提供される特定個人情報の安全を確保するために必要な措置)
第二十一条の二
(中期計画の認可の申請)
第二十一条の三
(中期計画の記載事項)
第二十一条の四
(年度計画の記載事項等)
第二十一条の五
(業務実績等報告書)
第二十二条
(指定都市の区及び総合区に対するこの命令の適用)