(交付申請者の代理人から提示を受ける書類) 第十三条 令第十三条第七項後段の主務省令で定める書類は、回答書とする。ただし、交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受ける者が法定代理人である場合には、交付市町村長等が必要と認める場合に限るものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗