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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第十三条 (交付申請者の代理人から提示を受ける書類)

平成二十六年内閣府・総務省令第三号府省令
(交付申請者の代理人から提示を受ける書類)

第十三条

第十三条第七項後段の主務省令で定める書類は、回答書とする。ただし、交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受ける者が法定代理人である場合には、交付市町村長等が必要と認める場合に限るものとする。

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