(交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受けることを証明する書類)
第十四条
令第十三条第七項第一号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。
- 一交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受ける者が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
- 二交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受ける者が法定代理人以外の者である場合には、交付申請者の指定の事実を確認するに足る資料
令第十三条第七項第一号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。