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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第十四条 (交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受けることを証明する書類)

平成二十六年内閣府・総務省令第三号府省令
(交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受けることを証明する書類)

第十四条

第十三条第七項第一号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。

  1. 交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受ける者が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
  2. 交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受ける者が法定代理人以外の者である場合には、交付申請者の指定の事実を確認するに足る資料

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