(写真の表示等により交付申請者の代理人を確認できる書類)
第十五条
令第十三条第七項第二号イの主務省令で定める書類は、第四条第一号から第三号までに掲げるいずれかの書類とする。ただし、個人番号カードの交付を受けている者が代理人として個人番号カードの交付を受ける場合においては、同条中第一号から第三号までの規定の適用については、これらの規定中「いずれかの書類」とあるのは、「いずれかの書類、個人番号カード」とする。
令第十三条第七項第二号イの主務省令で定める書類は、第四条第一号から第三号までに掲げるいずれかの書類とする。ただし、個人番号カードの交付を受けている者が代理人として個人番号カードの交付を受ける場合においては、同条中第一号から第三号までの規定の適用については、これらの規定中「いずれかの書類」とあるのは、「いずれかの書類、個人番号カード」とする。