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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第十五条の二 (交付申請者の代理人に対して求める措置)

平成二十六年内閣府・総務省令第三号府省令
(交付申請者の代理人に対して求める措置)

第十五条の二

第十三条第七項第二号ロの主務省令で定める措置は、当該代理人から法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的記録のうち、氏名、住所又は生年月日及び本人の写真に関する電磁的記録の送信(法第十八条の三第一項の規定による認定を受けたプログラムと同等の機能を有するものを用いて行うものに限る。)を受けるとともに、当該電磁的記録が当該送信を行った者のものであることの確認(法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラムと同等の機能を有するものを用いて行うものに限る。)を行うこととする。

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